私たちは普段意識せずに毎日当り前のように電気を使っています。
そんな中、発電所で生み出された膨大な電力を各地へと送る電気設備や、
その電力を売ることで利益を生む電力会社との契約内容などをしっかり理解している人は、
それほど多くないかもしれません。
電力会社との契約は、その扱う電力の規模や、電気をどのように利用するかによって選ぶ必要があります。
●特別高圧とは? 低圧・高圧・特別高圧の違いって?
特別高圧とは、電気設備技術基準で定められた電圧種別のうち、直流と交流の区別はなく7,000Vを超えるものを言います。
電力会社が供給する電力によっても「低圧」「高圧」「特別高圧」に分けられます。
「低圧」は50kW未満で一般家庭や商店、「高圧」は50~2,000kWの中小工場などの企業施設を対象にしています。
そして「特別高圧」は、受電電圧が2万V以上で、
契約電力が2,000kW以上の鉄道会社や大工場などの大規模施設が対象となります。
●特別高圧を運用する場合に必要な設備と人材
電気というのは、その導体の抵抗があり、大量の電流を流そうとすると抵抗もそれだけ大きくなってしまいます。
なので、工場などで電気を大量に使う場合には、
一般家庭では考えられないぐらい電圧を上げ、沢山の電流が流れることになります。
そんな特別高圧を利用する場合には、変電所から送電線を工場などの施設に直接引き込み、
電気を送ることになります。その送電線を引き込むにも、鉄塔や変電所などの付帯設備が必ず必要となります。
そしてそのような設備を稼働させるには、専門の電気技術者を雇わなければなりません。
電気主任技術者の配置は「電気事業法」で義務付けられていて、事業用電気工作物の設置者(所有者)は、
各企業内の変電設備等の運用に際し、必ず電気主任技術者を配置しなければならないので、
20kVの場合は第三種電気主任技術者、60kVの場合は第二種電気主任技術者が必要となります。
特に、第二種電気主任技術者は絶対数が少ないので、早期に手配が必要です。
また、災害防止、事故や労働安全確保の規制が厳しく定められていますので、
特別高圧を使用する為の設備を設置している工場や事業所では、
従業員の安全のために講習会を受けさせることが労働安全衛生法によって義務づけられています。
●費用と電力会社選択の自由
毎月の基本料金を左右する契約電力ですが、高圧電力では『実量制』によって決まる一方で、
特別高圧では『協議制』となっています。
『実量制』は、使用した電力の規模・最大需要電力に応じて契約電力が決まる仕組みを指し、
一方で『協議制』は、需要家と電力会社の協議によって契約電力が決まります。
協議制においても、契約電力を決める主な要因は、最大需要電力であることに変わりはありませんが、特別高圧の場合、
膨大な設備投資や維持管理費に比べ、電気料金メニューとしては、20kVと60kVの供給電圧区分が標準で用意されており、
従量料金が安く設定されている場合が多いです。
現在、電力の全面自由化により、特別高圧・高圧・低圧のどの契約であっても電力会社を選べるようになりました。
特別高圧は、現在は50kW以上なら新電力会社からも電力購入が可能となります。
おかげで、大規模工場やオフィスビル、商業施設などの特別高圧電力受給者は、
新しい新電力会社とこれまで契約していた大手の電力会社と電気料金の比較をすることも可能となりました。
また、設備の維持・管理が困難な場合は、
最大3,000kWまでは6,000Vの高圧を、一般の電柱の電線から購入することも出来るようになっています。