特別高圧を契約するにあたり専用送電線の引き込みが必要に
一般家庭で利用する電気とは異なり、電気を大量に使用する際に契約されるのが特別高圧です。
特別高圧契約施設はいずれもけた違いの電気を日々消耗するため、送電線は変電所よりダイレクトに引き込みをするのが一般的です。
直接変電所より送電線引き込みが必要となる特別高圧
施設に直接送電線の引き込みが必要になるのが特別高圧、電気は変電所より送ります。
特高受変電設備は、特高受電のために必要です。電線の引き込みをする際には付帯設備が必須、鉄塔などが必要になります。
契約電気は基本料金にも大きく関連すること、実量制で決まるのが小口高圧電力です。
特別高圧は高圧電力とは違い、協議制により決定されます。
供給電圧は契約電力レンジごと違うのが特別高圧、第二種電気主任技術者が運営者となるのは14万Vに6万V、第三種電気主任技術者が運用者になるのは2万Vです。
電力会社との契約で特別高圧受電をする際必要なのはキュービクル、特別高圧受変電設備がそれにあたります。
低圧とは異なり特別高圧利用施設では電気主任技術者配置を必要とし、電気設備として特高受電設備の大規模設備も必要です。
送配電のロスを押さえることができる特別高圧施設、下流の施設とは異なります。
上位配電系統に特別高圧施設が位置するからであり、ロスの少ない分安くなるのがコストです。
特別高圧の年間電気料金に悩まされるなら
特高受変電設備機器設置は特別高圧使用で必要不可欠なこと、各設備や大工場などへ専用送電線引き込みをするために欠かせません。
鉄道事業者や大規模総合病院、高層ビルやデパートでの契約は特別高圧です。
工業地帯や大工場など、大規模施設は特別高圧でなければ、日々大量に使用する電気量が足りません。
安全性は気になるところ、労働安全衛生法における電気取扱い業務特別教育の実施は義務です。
有害危険な業務にもあたる高圧電気取扱い業務ですから、業務に従事する者は労働安全衛生法令により、特別教育を受けます。
使用する電気量も大量の特別高圧契約、同じように高いのは年間の電気料金です。
数千万はあたり前、数億円になることもあります。
大企業になると年間の特別高圧電気量は、数億円になることもあるくらいです。
経営者にとって電気料金の高騰は悩みの種となること、従業員の協力を得ての節電意識アップに努めることもあるでしょう。
節電も大事ですが特別高圧契約の電気量に関して、契約内容の見直しを再度検討することもできます。
労働安全衛生法により安全のため講習を受けるのも定められていること
大規模工場や大規模設備へ直接高い電圧の引き込みをするのは特別高圧、電圧レベルは非常に高いため、厳しい規制が決められています。
安全確保はもちろんのこと、災害防止や波及事故防止のためにも必要なことです。
特高と呼ばれることもあるのが特別高圧、2,000kW以上の契約で20,000V以上供給電圧の事業者は、低圧ではなく特別高圧を契約して利用します。
送電線は変電所からそのまま引き込みをするのが特別高圧契約をする際にポピュラーなこと、特別高圧が必須の施設は電気使用量も莫大だからです。
送電線を支えるために、施設内に鉄塔設置をする大規模工場などもあります。
変圧用のキュービクルも、利用施設に合わせて必要です。自社で準備する施設がほとんど、特別高圧契約での維持経費管理コストも高くなるものの、電力会社の多くは高圧より電気料金を低めに設定しています。
労働安全衛生法により特別高圧使用の施設内従業員は講習を受けることになりますが、安全のためであり労働安全衛生法で決められていることです。
特高受変電設備は特別高圧契約の際に必要、電圧種類には3種類あり、特別高圧以外の2つは低圧と高圧です。
電圧で7,000Vを超えるのが特別高圧、電気設備基準送電電圧規格の1つ、高い電力ですから安全な利用のための従業員教育も必要になります。
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