電気工事士でなければできない作業について
電気工事はガス工事や水道工事とは異なり、電気工事士の資格を持っていないと行えません。
しかし、電気に関する工事はたくさんあります。
「電気工事士しかできない作業とは何か分からない」と疑問に思っている人もいるでしょう。
そこで、今回は電気工事士でなければできない作業を紹介します。
電気工事でなければできない作業とは?
最初に、電気工事士でなければできない仕事を解説します。
電気工事士とは何か
電気工事とは、送電線・配電盤、電灯、電力機器などの設備の工事全般を指します。
電気工事士法では、「一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、
または変更する工事をいう」と定義されており、行うには基本的に電気工事士の資格が必要です。
しかし、電気工事士法施行令によって「軽微な工事」と定められているものは、無資格でも行うことができます。
電気工事士でないとできない作業とは?
電気工事士でないとできない作業は、電気工事士法施工規則第二条に定められています。
一例をあげると以下のようなものです。
・ 電線相互を接続する作業
・がいし(電柱の上にある電線を支えている白いものや、鉄塔についている白いそろばんの玉のようなもの。
その役割は電気を漏らさず、電線を支えることができる)に電線を取りつける作業
・電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く)に取りつける作業
・電線管、線ぴ、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
まとめると、電線を装着したり取り除いたり、
ダクトの中に収めたりする作業は電気工事士の資格がなければ行えません。
電気工事士の資格がなくても行える作業とは?
電気工事士の資格がなくても行える軽微な作業も電気工事士法施工規則施行令第1条に定められています。
一例をあげると以下のようなものです。
・電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、または変更する工事
・地中電線用の暗渠(あんきょ、地下に設けた水路)または管を設置したり変更したりする工事
・電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器・ヒューズを取りつけ、取り外す工事
まとめると、電線を装着したり外したりしない工事のうち、
電圧600V以下で使用する電気設備の工事は無資格でも可能です。
電気工事士の資格について
前述したように、電気工事士は電気工事を行うことのできる国家資格です。
資格区分に第一種と第二種があり、第一種は、
最大電力500kw未満の工場やビルなどの電気工事を行うことができます。
第二種は、600V以下で受電する設備の工事を行うことが可能でです。
電気工事は建築工事はもちろんのこと、リフォーム工事や家電の設置工事などを行う際にも必要になります。
また、電気設備の設置や修理・整備をする際に必要なことも多いでしょう。
有資格者を求めている職種は、建築業・電気工事業・リフォーム業・ビルメンテナンス業とたくさんあります。
また、独立も可能です。資格を取得しておいて損はありません。
電気工事士の資格取得方法
電気工事士の資格は、電気技術者試験センターが主催する試験を受けて合格すれば取得できます。
ただし、第二種は、経済産業省が認定した認定校を卒業しても取得することが可能です。
第一種は資格試験に合格することが唯一の資格取得方法になります。
資格試験に受験資格は定められていません。
学歴・年齢・性別問わずに受験できます。
ただし、第一種は試験に合格しても5年以上(条件を満たせば3年)の実務経験がなければ、
免状が交付されません。
ですから、まず第二種電気工事士の資格を取得して実務経験を積み、
改めて第一種の試験を受験する人が多いでしょう。
いかがでしたか? 今回は電気工事士でなければできない作業について解説しました。
電気工事は、小さいものでも有資格者が行った方が安全です。
電気工事を行う必要が生じた場合は、有資格者のプロに頼みましょう。
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